日本の公務員制度・労働法
日本の公務員制度における特殊勤務手当の概要と仕組み
日本の公務員に支給される特殊勤務手当の根拠法令、人事院規則に基づく主な種類、支給方法、および特例措置について解説する百科事典記事。
📌 主なポイント
- ✓特殊勤務手当は、著しく危険・不快・困難な勤務に従事する日本の公務員に支給される。
- ✓国家公務員の場合、一般職の職員の給与に関する法律第13条および人事院規則9-30が根拠となる。
- ✓高所作業、航空業務、死刑執行、災害応急作業など、業務の性質に応じて多岐にわたる種類が規定されている。
特殊勤務手当(とくしゅきんむてあて)は、日本の公務員に対して支給される手当の一つである。著しく危険、不快、不健康、あるいは困難な勤務、その他給与上特別の考慮を必要とする特殊な業務に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される仕組みとなっている。
根拠法令
国家公務員における特殊勤務手当は、一般職の職員の給与に関する法律(給与法)第13条に基づき支給される。支給に関する具体的な事項や手当の種類は、人事院規則9-30(特殊勤務手当)によって定められており、さらに詳細な運用については人事院の通達等によって規定されている。なお、地方公務員の場合は各地方自治体の条例に基づき、独立行政法人の場合は各法人の長によってそれぞれ定められている。
人事院規則に基づく主な種類
人事院規則では、対象となる職員の範囲、勤務内容、および支給額が詳細に規定されている。代表的な手当には以下のようなものがある。
- 高所作業手当:地上または水面上10メートル以上の場所などでの作業に対して支給される。
- 坑内作業手当:坑内における一定の作業に従事した場合に支給される。
- 爆発物取扱等作業手当:爆発物の取扱等の作業に従事した職員に支給される。
- 航空手当:航空機に搭乗し、特定の業務に従事した場合に支給される。
- 死刑執行手当:刑務所や拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑の執行またはその直接補助作業に従事した場合に支給される。
- 防疫等作業手当・有害物取扱手当・放射線取扱手当:医療機関や検疫所、防疫業務等における専門的な作業に対して支給される。
- 災害応急作業等手当:災害応急作業に従事した場合に支給され、大規模災害時には特例措置が講じられることがある。
- 極地観測手当:南緯55度以南の区域における南極地域観測に関する業務に従事したときに支給される。
特例措置と支給方法
作業時間が一定時間未満の場合の減額規定や、東日本大震災などの大規模災害発生時に際しては、特定の危険作業や心身に著しい負担を与える作業に対する手当額の加算などの特例が人事院規則によって定められてきた。支給に際しては、各庁の長が特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、適正に管理・保管することが義務付けられている。
よくある質問
特殊勤務手当とはどのような手当ですか?
著しく危険、不快、不健康、または困難な勤務など、給与上特別の考慮を必要とする特殊な業務に従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給される手当です。
国家公務員の特殊勤務手当の根拠は何ですか?
一般職の職員の給与に関する法律第13条、および人事院規則9-30(特殊勤務手当)を主な根拠として支給されています。
どのような業務に対して支給されますか?
高所作業、坑内作業、航空業務、死刑執行作業、死体処理、防疫・放射線取扱作業、災害応急作業、極地観測など、多岐にわたる特殊な業務に対して支給されます。
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国家公務員人事院一般職の職員の給与に関する法律日本の公務員
参考文献
- 人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) - e-Gov法令検索
- 人事院規則九―一二九(東日本大震災に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例) - e-Gov法令検索