図書館令の歴史的背景と全貌:日本最初の図書館単独法令

📌 主なポイント
- ✓図書館令は、1899年(明治32年)11月11日に明治32年勅令第429号として初めて公布された。
- ✓1933年(昭和8年)7月1日に全部改正(昭和8年勅令第175号)が行われた。
- ✓図書館法(昭和25年法律第118号)の施行に伴い、1950年7月30日付で廃止された。
図書館令(としょかんれい)は、明治期から昭和期にかけて日本における図書館制度の基本を規定した勅令である。日本で最初の図書館に関する単独立法として1899年(明治32年)に公布され、1933年(昭和8年)に全部改正が行われた。戦後の図書館法制定に伴い、1950年に廃止された。
前史と制定の背景
近代日本の法令において図書館が初めて登場したのは、1879年(明治12年)の教育令における書籍館の規定である。その後、諸学校通則や小学校令などの中で関連規定が設けられた。1890年代に入ると、各地での図書館設置の動きや日本文庫協会の発足、帝国図書館の設置といった動きが活発化し、図書館に関する単独立法の必要性が高まった。
こうした情勢を受け、1899年11月11日に明治32年勅令第429号として最初の図書館令が公布された。この旧令では、道府県や市町村、さらには私人や学校による図書館の設置が認められたが、公立図書館の設置・廃止には文部大臣の認可が必要とされ、閲覧料の徴収も容認されていた。

全部改正と昭和の動向
1933年(昭和8年)7月1日に全部改正が行われ、同年8月1日から施行された(昭和8年勅令第175号)。改正前の図書館令では、欧米の公共図書館ですでに確立されていた無料公開の原則が取り入れられず、閲覧料の徴収が認められていたことが日本図書館協会などから長年議論の対象となっていた。
昭和期に入ると、政府や文部省は欧米的な公共図書館思想を排除し、図書館を日本独自の国民教化および思想善導の機関として位置づける路線を強めた。改正図書館令では、図書館の設置目的に図書の蒐集保存・閲覧のほか、社会教育に関する附帯施設の設置が盛り込まれ、国策遂行のための統制が強化されることとなった。
改正図書館令の影響と廃止
改正図書館令により、帝国図書館を頂点とし、道府県の中央図書館、そして市町村や私立図書館、学校図書館へと連なる階層的な構造が形成された。しかし、戦時体制の強化や財政難により中央図書館の整備は遅れ、さらに戦争の激化に伴い多くの図書館が不要不急の施設として転用や被災に見舞われた。
太平洋戦争終戦後、旧来の国策的な図書館制度に対する反省やGHQの関与などを経て、1950年に図書館法が施行されたことに伴い、図書館令は廃止された。