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気象注意報の概要と防災上の役割
参考文献
- 警報の明記とは異なり、「注意報」の定義が直接明記されているわけではなく、9つの注意報がそれぞれ明記される形。施行令第4条より、気象注意報:風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報。浸水注意報:浸水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報。このように明記される。なお高潮注意報のみ、台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報と記載されている。
- 気象業務法第13条:気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
- 気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条
- 氾濫警戒情報、氾濫危険情報など。
- 噴火警報#噴火警報・噴火予報の意味と防災も参照。施行令には地震動注意報、火山現象注意報の規定があるが、予報警報規定にはない。
- 警報 (気象庁)#警戒レベルにおける位置付けも参照
- #対象区域と発表機関参照のとおり、東京23区は特別区で、一部の市町村では市町村を分割した区域。
- ただし大雪注意報の注意事項は含まれないため、大雪と風雪の注意報は同時に発表されうる。
- 法令・規則では、警報・注意報の単位は府県予報区または必要に応じ一次・二次細分区域である(気象業務法第4条、気象業務法施行規則第8条、気象庁予報警報規定第2条および12条の2)
- 気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照
- 気象庁予報警報規定12条
- 法令・規則では、注意報・警報ともに「必要と認める場合に随時に行う」と定めている(気象庁予報警報規定第12条)。
- 紀伊半島豪雨・伊豆大島での土砂災害において適用された。
- 気象特報から注意報への名称変更の時期は、『気象百五十年史』(2025)によれば1952年(昭和27年)、饒村(2015)によれば1952年(昭和27年)6月(気象業務法成立日)、羽鳥(2016)によれば1954年(昭和29年)8月。
- 「天気予報、気象特報、暴風警報規定」に定められた。
- システムの切替は前日に行われ、実質的には28日14時ごろ運用開始となった。
- 気象庁-解説 2026a.
- 気象庁-用語 2026a.
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{{NCID}}: NCIDの値が不正です。 (説明)、NDLJP:3050541。 - “気象災害予報警報に新しく霾赤色”. bjnihao.com. 北京東方亜龍網絡技術発展有限公司 (2013年5月15日). 2013年6月9日閲覧。