航空法・航空行政
航空機の予備品証明制度について
かつて日本において航空機の安全性確保のために実施されていた予備品証明制度の概要や、2022年6月の制度廃止に至る背景について解説します。
📌 主なポイント
- ✓予備品証明は、航空機のエンジンやプロペラなどの重要装備品を単体で検査し耐空性を認める制度であった。
- ✓合格した装備品には青色の検査合格票(通称「青タグ」)が交付されていた。
- ✓2022年6月18日をもって予備品証明制度は廃止された。
予備品証明とは、日本の航空法第18条および同法施行規則第27条に基づき、エンジンやプロペラをはじめとする航空機の安全性を確保するために重要な装備品を対象として、部品単体の状態で国土交通大臣(航空機検査官)が検査し、その耐空性を認める証明制度であった。通称「予証」と呼ばれ、合格した際には青色の検査合格票(通称:青タグ)が交付されていた。
制度の概要と効力
予備品証明の対象となる装備品は、強度、構造、性能、ならびに設計・製造・整備・改造の各過程において国の検査を受ける仕組みとなっていた。対象部品を航空機に装備する際、予備品証明を受けた部品を用いた交換作業であれば、有資格整備士の確認検査で済む小修理または軽微な修理として扱われていた。
一方で、予備品証明の有効期限は特に定められていなかったものの、証明を受けた装備品を耐空証明を取得した航空機に装着した場合や、大修理・改造を行った場合にはその効力を失うこととされていた。
制度の廃止
国による直接の検査や認定事業場外での製造・修理等に関する管理上の課題を背景として、航空法等の改正により、2022年6月18日をもって予備品証明制度は廃止された。
制度廃止後は、原則としてすべての対象装備品について、認定事業場や我が国と同等以上の能力を持つ外国の認定を受けた事業者が製造・修理・改造を行い、基準適合性を確認した「装備品基準適合証」等が発行されたものでなければ航空機に装備することができない仕組みへと移行した。
よくある質問
予備品証明とは何ですか?
航空法の規定に基づき、エンジンやプロペラなどの重要な装備品の安全性を確保するため、部品単体の状態で国土交通大臣(航空機検査官)が耐空性を認める証明制度でした。
予備品証明は現在も実施されていますかいいえ
いいえ。制度の見直しに伴い、2022年6月18日をもって予備品証明制度は廃止されています。
制度廃止後はどのように装備品の安全性が確認されますか?
原則として認定事業場等において製造・修理・改造が行われ、装備品基準適合証等によって基準適合性が確認されたものでなければ航空機に装備できない仕組みに変更されました。
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