法律・制度

日本法における財団法人の制度と仕組み

日本法における財団法人の概要、一般財団法人および公益財団法人の違い、設立要件や法律上の仕組みについて解説します。

📌 主なポイント

  • 財団法人は、特定の拠出された財産を基礎として運営される法人格を持つ組織である。
  • 2008年12月の公益法人制度改革により、公益性がなくても一般財団法人の設立が可能となった。
  • 一般財団法人の設立には、300万円以上の財産拠出が法律で義務付けられている。

日本法における財団法人(ざいだんほうじん)は、法人格を付与された財団のことです。特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)を基礎とし、その運用益などを主たる事業原資として運営される法人を指します。

財団法人の主な種類

2008年12月に施行された公益法人制度改革に伴い、制度の枠組みが大きく変更されました。現在では主に一般財団法人と公益財団法人の2つに大別されます。

一般財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)に基づいて設立される法人です。事業目的に公益性が求められない点が特徴であり、一定の手続きと登記を経ることで準則主義によって設立できます。機関として理事、監事、評議員を置く必要があります。

営利法人である株式会社とは異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効とされています。また、設立時には300万円以上の財産の拠出が義務付けられており、事業年度が2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければなりません。

公益財団法人

一般財団法人として設立された法人のうち、公益法人認定法に基づいてその事業の公益性が認定されたものを公益財団法人と呼びます。独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受ける必要があり、税制上の優遇措置などが適用されます。

歴史的経緯と旧法制

2008年11月以前は、旧民法第34条を根拠として主務官庁の許可を受けて設立されていました。これらは「34条法人」とも称され、設立や監督において官庁の許可主義が採られていました。2008年12月の制度改革以降、従来の特例民法法人は、一般財団法人や公益財団法人への移行などの手続きを行うことになりました。

よくある質問

一般財団法人を設立するために公益性は必要ですか?
いいえ、公益性は必須ではありません。一般社団・財団法人法に基づき、一定の要件を満たしていれば事業目的に公益性がなくても設立することが可能です。
一般財団法人の設立に必要な最低財産額はいくらですか?
設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は、法律により300万円以上でなければならないと定められています。
公益財団法人の認定はどこが行いますか?
独立した合議制機関の答申に基づいて、内閣総理大臣または都道府県知事が公益性の認定を行います。

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参考文献